その他の手続き、または書類についてご案内しています。
軽自動車を改造した場合、軽自動車を輸入した場合、代理人による手続きを行う場合などには「各種手続き」に掲載されていない手続きや、書類などが必要となる場合があります。詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
[ 2022年6月7日 更新 ]
新規検査等の提出書面審査
新車の新規検査又は予備検査の申請を行う場合には「新規検査等届出書」の提出が必要となります。「新規検査等届出書」は下記よりダウンロードしたものを印刷して使用することができます。
「新規検査等届出書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
「新規検査等届出書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
改造自動車等届出書
改造自動車の改造内容が、安全上重要な部分または目視などで容易に確認できない部分にわたっている場合には、事前に「改造自動車等届出書」の提出が必要となります。「改造自動車等届出書」は下記よりダウンロードしたものを印刷して使用することができます。
「改造自動車等届出書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
「改造自動車等届出書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
並行輸入自動車届出書
日本で未登録の軽自動車を個人で日本に輸入した場合には、「並行輸入自動車届出書」の提出が必要となります。「並行輸入自動車届出書」は下記よりダウンロードしたものを印刷して使用することができます。
「並行輸入自動車届出書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
「並行輸入自動車届出書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
申請依頼書
代理の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。「各種手続き」に掲載されている申請については、代理人による手続きが可能となります。
「申請依頼書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
「申請依頼書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
申請依頼書 様式2 ※印刷して使用することができます。
下記の申請に関わる場合に使用します。
【1】検査証返納届・解体の届出
【2】解体の届出
【3】返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請
【4】解体の届出及び自動車重量税還付申請
【1】検査証返納届・解体の届出
【2】解体の届出
【3】返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請
【4】解体の届出及び自動車重量税還付申請
申請依頼書 様式5 ※印刷して使用することができます。
代理人の方が申請書類を提出される場合、こちらの様式をご使用ください。
注意:自動車重量税還付申請には、ご使用いただけません。
下記の申請に関わる場合に使用します。
【1】新規検査
【2】継続検査
【3】構造等変更検査
【4】予備検査
【5】自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付申請
【6】自動車検査証の記入申請
【7】自動車検査証返納届
【8】自動車検査証返納証明書交付申請
【9】解体の届出
【10】解体の届出(滅失・用途廃止等)
【11】輸出の届出及び輸出予定届出証明書交付申請
【12】輸出予定届出証明書返納届出
【13】再輸入見込届
【14】自動車検査証返納後の所有者変更記録申請
【15】検査記録事項等証明書交付請求
【16】自動車検査証再交付
【17】自動車予備検査証再交付
【18】限定自動車検査証再交付
【19】検査標章再交付
注意:自動車重量税還付申請には、ご使用いただけません。
下記の申請に関わる場合に使用します。
【1】新規検査
【2】継続検査
【3】構造等変更検査
【4】予備検査
【5】自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付申請
【6】自動車検査証の記入申請
【7】自動車検査証返納届
【8】自動車検査証返納証明書交付申請
【9】解体の届出
【10】解体の届出(滅失・用途廃止等)
【11】輸出の届出及び輸出予定届出証明書交付申請
【12】輸出予定届出証明書返納届出
【13】再輸入見込届
【14】自動車検査証返納後の所有者変更記録申請
【15】検査記録事項等証明書交付請求
【16】自動車検査証再交付
【17】自動車予備検査証再交付
【18】限定自動車検査証再交付
【19】検査標章再交付
自賠責解除事由証明願
自動車検査証を返納した後、自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償保険責任共済証明書(自賠責保険)の解除書類として必要となる場合には「自賠責解除事由証明願」の提出が必要となります。
提出される際は、同一車両につき2通必要です。(1通が願出書、もう1通が証明書となります。)
「自賠責解除事由証明願」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。
提出される際は、同一車両につき2通必要です。(1通が願出書、もう1通が証明書となります。)
「自賠責解除事由証明願」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。