受検者等の遵守事項・指示事項・注意事項

更新日:2024年10月1日

動画による解説

  • ※車検(検査)の受け方に関しましては、ページ内やサイト内の説明もよくお読みください。
  • ※この動画は、車検(検査)の受け方をできるだけわかりやすくイメージ化したものです。実際の検査場の仕様、お持ちのお車の仕様によってはこの動画の限りではありません。あらかじめご理解ください。

受検者等の遵守事項

受検者の皆様へ

自動車検査場においては、次の事項をお守り下さい。これらの事項が守られていない場合は検査を中断し、受検者に対する退去や自動車の撤去を指示することがあります。
なお、これに応じない場合は、コースの閉鎖や公務執行妨害行為等として警察への通報等厳正な措置をとりますのでご承知下さい。

受検者等の遵守事項

  1. (1) 受検者等は、敷地等における秩序を維持するため、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
    1. 暴力、暴言、脅迫、威迫、不当な要求等の行為をしないこと。
    2. 検査担当者等に対し、合格、説明及び検査の強要をしないこと。
    3. 検査機器、検査設備、備品等を損傷させ又は破壊しないこと。
    4. 敷地等において、座り込み、立ちふさがり又は自動車並びに物品の放置その他の迷惑行為をしないこと。
    5. 受検車両の運転者(1名に限る。)以外の者は、検査担当者等の許可なく検査コースに立ち入らないこと。
    6. 検査コース内において、検査担当者等の許可なく自動車を歩行速度を超える速度で運行しないこと。また、急発進や急停止をしないこと。
    7. 検査担当者等の許可なく敷地等において、指示された経路以外で自動車を運行しないこと。
    8. 検査担当者等の許可なく受検車両以外の自動車を検査コースに入場させないこと。
    9. 敷地等において、自動車の整備等をしないこと。
    10. 検査担当者等の許可なく検査機器、検査設備、備品等を使用しないこと。
    11. 凶器、爆発物等の危険物(自動車の燃料タンク内にある燃料を除く。)、旗、のぼり、プラカード類を敷地等に持ち込まないこと。
    12. 検査担当者等の許可なく、拡声器等の放送設備を使用し、騒音を発しないこと。
    13. 現車検査中の検査担当者又は書面確認中の検査担当者に対して、検査担当者等の許可なく、自身が現に受検又は届出している車両に関すること以外の内容について話しかけないこと。
    14. 相談等について、検査担当者等から場所や日時などを指定された場合にはその指示に従うこと。
    15. 他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しないこと。
    16. 検査担当者等の許可なく検査中又は検査コースに所在している間は、携帯電話及び受検車両の検査に関係ない電子機器類は操作及び使用しないこと。
    17. 検査中又は敷地等の定められた場所以外では、喫煙しないこと。
    18. 検査担当者等が検査業務を公正かつ確実に実施するために必要な事項について指示をした場合は従うこと。
    19. その他、検査担当者等が行う公正かつ確実な検査業務の実施を妨げる行為又は敷地等の管理上の支障となる行為をしないこと。
  2. (2) 何人も事務所等の長の許可なく敷地等、検査担当者等、検査機器、検査設備等の撮影、録画又は録音をしないこと。
     また、敷地等、検査担当者等、検査機器、検査設備等の画像、動画若しくは音声又は公正かつ確実な検査業務の実施を妨げる情報を、公衆に提供(譲渡、頒布、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)への投稿等の公衆送信を含むがこれに限らない。)しないこと。

受検に際して必要な指示事項

受検者の皆様へ

自動車検査場において検査を受ける場合には、次の事項をお守り下さい。これらの事項が守られていない場合は、検査担当者から検査時において、受検者に対し指示が行われます。
なお、受検者がこの指示に従わなかった場合は、受検車両の検査を行えないため検査を中断するのでご承知下さい。

受検に際して必要な指示事項

  1. 受検車両については次に掲げる状態とすること。
    1. 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態
    2. 汚れ等の付着がなく、車台番号及び原動機の型式の打刻等が確認できる状態
    3. 排気管にプローブが挿入できる状態
    4. 荷台等に物品等が積載されていない状態
    5. 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等が確認できる状態
    6. 窓ガラスが取外されていない状態
    7. 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップを取外した状態
    8. 灯火器等に装着されているカバー等を取外した状態
    9. 走行距離計は総走行距離(オドメータ)を表示した状態
    10. エンジンルーム内の検査を行う際には、原動機を停止し、ボンネット(フード)を開け又はキャビンを上げて支持棒等により保持した状態
    11. 窓ガラスの検査を行う際には、窓ガラスを閉じた状態
    12. 寸法及び重量を計測する場合にあっては、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取外した空車状態
    13. 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって積載物の飛散を防止するための装置を装着している場合には、次に掲げる状態(審査事務規程7-6-1(1)4に定める安定性の検査を除く。)
      1. (ア)積載物の飛散を防止するための装置を固定するための金具等を備えている場合には、固定させた状態
      2. (イ)積載物の飛散を防止するための装置が電力によって作動し、かつ、任意の位置で停止させることができる場合には、垂直位置又は垂直位置より荷台内側へ傾斜している位置で停止させた状態
      3. (ウ)(ア)又は(イ)に該当しない積載物の飛散を防止するための装置にあっては、荷台内側方向に格納させた状態
    14. OBD検査対象車にあっては、当該自動車のデータリンクコネクタには何も取付けられておらず、検査用スキャンツールを接続できる状態
  2. 受検車両の入場検査コース又は検査場所について、検査担当者等からの指示があった場合にはその指示に従うこと。
  3. 受検中は軽自動車検査票を保持すること。
  4. 検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。また、指示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。
  5. 検査機器の表示器による表示又は検査担当者等からの指示により、原動機の始動及び停止(ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリング状態の維持を含む。)を行うこと。
  6. 排気管に一酸化炭素・炭化水素測定器のプローブを入れたまま、原動機の始動又は原動機回転数の上昇を行わないこと。
  7. 受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。
  8. 検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。
  9. 検査機器の表示器による表示(音声案内を含む。)又は検査担当者等の指示に応じテスタ等への乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等を行うこと。
  10. 記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。
  11. 検査コースでの検査が終了又は中断したときは、個別の検査結果にかかわらず、その都度、検査担当者から総合判定の通知を受けること。また、検査コースでの検査が終了し、総合判定の通知を受けたあとは軽自動車検査票を所定の窓口に提出すること。
  12. 検査担当者がエア・クリーナのカバーの取外しを指示した場合は、当該カバーを取外すこと。
  13. 画像取得装置を使用して画像の取得を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防ぐため受検車両の近傍に近寄らないこと。
  14. 検査担当者からの指示により、牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。
  15. ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の場合、排気ガス検査の際には、整備モードへの移行等によりアイドリング状態を維持すること。
  16. トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置等の装置を装着している場合、検査コースに進入する前に当該装置の作動状態を確認するとともに、必要に応じその機能を解除すること。
  17. 検査担当者等がデータリンクコネクタ附近のカバー類の取外しを指示した場合は、当該カバー類を取外すこと。

検査コース内における受検上の注意事項

各検査コース共通の受検時の注意事項

  1. 受検車両の操作方法(特にトラクションコントロール装置、衝突被害軽減ブレーキ、コーナーセンサー、横滑り防止装置、坂道発進補助装置及び灯火器類)については、取扱説明書等により十分に理解しておくようにしてください。
  2. 自動車の構造・装置の変更を行っている場合には、あらかじめ検査担当者に申し出てください。
  3. 初めて受検する方及び受検に不安な方はあらかじめ検査担当者に申し出てください。
  4. 最低地上高の低い車両、幅の広いタイヤ(扁平率50%以下)を装着した車両で受検する方は、検査担当者に申し出てください。
  5. トラクションコントロール装置を備えている車両は、当該装置の作動を解除して受検してください。
  6. 車の中心をテスタの中心に合わせ、まっすぐに進入してください。
  7. テスタへの乗り入れ、脱出、その他の動作は表示器又は検査担当者の指示に従ってください。
  8. 受検時は急停止、急発進をしないでください。
  9. テスタ上ではハンドルを切らないでください。
  10. ヘッドライト・テスタの動きに注意して進行してください。
  11. ディーゼル車はCO・HCテスタを使用しないでください。
  12. 降車するときは、シフトレバーを確実に「P」レンジ又はニュートラルの位置にして駐車ブレーキをかけてください。
  13. 排気ガス・テスタのプローブを入れたままエンジンをスタートしたり、回転を上げたりしないでください。
  14. 検査コース内において車両を後退させる場合は表示器又は検査担当者の指示に従ってください。
  15. サンダル、スリッパ等運転装置の誤操作のおそれのある履物での受検はご遠慮ください。
  16. 受検する方の不注意又は検査担当者の指示に従わずに受検車両を操作し、受検車両が損傷しても、当方は一切責任を負いません。また、施設等に損害を与えた場合は、弁償していただく場合がありますので、細心の注意を払って受検するとともに検査担当者の指示に従ってください。
  17. 上記16.の場合のほか、事故が発生した場合は、当方と受検された方等の過失割合に応じた対応とさせていただきます。
  18. 必要な場合を除き、前後の受検車両との間に立たないでください。また、その間を通行しないでください。
  19. 受検車両の走行距離計がマイル表示の場合には、その旨を検査担当者に申し出てください。
  20. 窓口より交付された自動車検査証の走行距離計表示値その他の記載内容が自動車と相違していないことを確認してください。相違している場合は、ただちに申し出てください。

自動方式総合検査機器(マルチテスタ)の受検時の注意事項

  1. 軸重1,000kg以上の車両及び三輪車は検査コースに乗り入れないでください。
  2. 再入場車両、4WS車及びオートライト検査車は必要に応じ該当する申告ボタンを押してください。
  3. 進入表示器の「進入」表示を確認したのち、ゆっくりとテスタに乗り入れてください。

自動方式検査機器の受検時の注意事項

  1. 軸重1,000kg以上の車両は検査コースに乗り入れないでください。
  2. 前輪駆動車(FF車)は、スピードメータ検出選択ボタンを押してください。
  3. 再入場する車両は該当する申告ボタンを押してください。なお、ヘッドライト、排気ガス及び下回りの再入場の場合は、インターホン等で申告してください。
  4. パートタイム4WD車は二輪駆動に切り替えて受検してください。
  5. 入場信号灯の「青色」を確認したのち、ゆっくりとテスタに乗り入れてください。
  6. ヘッドライト検査の際は車両の停止位置案内線に沿って正しくテスタに正対させてください。
  7. フルタイム4WD車及び三輪車は検査担当者に申し出てください。

画像取得装置使用時の注意事項

  1. 停止位置案内線に沿って、検査担当者の指示により直進姿勢で停止してください。