解体返納

更新日:2023年12月11日

軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体返納」の手続きが必要です。申請は、使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後に行ってください。

手続きナビ

名義変更、住所変更、廃車、継続検査(車検)などのお手続きに必要な書類についてご案内いたします。

手続きナビはこちら

必要な書類の説明

【1】自動車検査証(車検証)

自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)

※お手元に自動車検査証をご用意のうえご確認ください。

自動車検査証の見本はこちらから(関連ページ)

【2】使用済自動車引取証明書

軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

【3】ナンバープレート(車両番号標)

ご自身で事前にご用意いただく必要があります。(現在使用中のナンバープレート)
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。

車両番号標未処分理由書(※印刷して使用することができます)

【4】解体届出書(軽第4号様式の3)

解体届出書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。

ダウンロード時の注意点(関連ページ)

解体届出書(軽第4号様式の3)(関連ページ)

【5】事業用自動車等連絡書

事業用(黒ナンバー)としてお車を使用している場合に必要となります。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。

【6】申請依頼書

所有者以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。

申請依頼書(関連ページ)

申請手数料

申請の種類 申請手数料
解体返納 無料

自動車重量税還付申請について

自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
なお、自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。

個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。

所有者が申請する場合(1. 又は2. の書類)

  1. 1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
  2. 2. 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)

代理人が申請する場合(3. から5. の全ての書類)

  1. 3. 申請依頼書(代理権の確認)
  2. 4. 申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
  3. 5. 代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)

自動車重量税の廃車還付制度について(制度の内容・申請書記載の手引きなど)(外部ページ)

申請手続き事務所・支所・分室

お手続きについては、使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室となります。

手続き事務所検索システム(関連ページ)

全国の事務所・支所一覧(関連ページ)

軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面等

当協会でのお手続きの際に、軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書面等の提出が必要となる場合がございます。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
    当協会で行うお手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要となります。
    各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。

Q&A(よくあるご質問)

廃車についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)

税 関係についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)

お手続き全般についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)