必要書類
【2】使用者の住所を証する書面
使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。
個人の場合
使用者の新しい住所の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
いずれか1点が必要
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑(登録)証明書
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
法人の場合
新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
いずれか1点が必要
- 商業登記簿謄(抄)本
- 登記事項証明書
- 印鑑(登録)証明書
- ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点。
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
【3】ナンバープレート(車両番号標)
自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要ありません。
管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。
車両番号標未処分理由書(※印刷して使用することができます)
【4】希望番号の予約済証
希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)及び小板ナンバーは、希望番号制度の対象外です。
詳しくは、希望ナンバーに関する手続きをご覧ください。
希望ナンバーに関する手続きについてはこちら(関連ページ)
【5】字光式車両番号指示願
字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)、小板ナンバー及び図柄入りナンバーは、字光式ナンバーの対象外です。
字光式車両番号指示願(※印刷して使用することができます)
【7】事業用自動車等連絡書
事業用自動車(黒ナンバー)の使用者等を変更する場合、自家用自動車から事業用自動車又はその逆の変更を伴う場合等に必要となります。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。
申請手数料
申請の種類 |
申請手数料 |
自動車検査証記録事項の変更 |
無料 |
申請手続き事務所・支所・分室
お手続きについては、使用者が新しくお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室となります。
手続き事務所検索システム(関連ページ)
全国の事務所・支所一覧(関連ページ)
軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面
当協会でのお手続きの際に、軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書面等の提出が必要となる場合がございます。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
当協会で行うお手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要となります。
各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。
- 自動車保管場所届出書(車庫の届出)など
当協会で行うお手続きには必要ありませんが、当協会のお手続き(自動車検査証の交付)後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。詳細は、管轄の警察署へお問い合わせください。
Q&A(よくあるご質問)
Q.1-001 平日に休みが無く、協会に行くことができません。郵送などで手続きはできませんか。(関連ページ)
Q.2-002 軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、車庫証明は必要ですか。(関連ページ)
Q.2-008 申請者(軽自動車の使用者)の代わりに手続きを行う場合、委任状は必要ですか。(関連ページ)
名義変更・住所変更についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)
税 関係についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)
お手続き全般についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)