軽自動車のナンバー(車両番号標)は、「道路運送車両法施行規則」によって、その様式および表示方法が定められています。「道路運送車両法施行規則」について詳しくは下記リンクをご覧ください。
道路運送車両法施行規則(外部ページ)
軽自動車のナンバープレート(車両番号標)に表示される内容について
軽自動車のナンバープレート(車両番号標)に表示される内容については、「道路運送車両法施行規則第36条の17」により、下記のとおり定められています。
ナンバープレート(車両番号標)の表示例
【1】使用の本拠地をあらわす地域名
画像「ナンバープレート(車両番号標)の表示例」の1は、軽自動車の使用の本拠となる地域名をあらわします。ナンバープレート(車両番号標)の登録は、ご自身の使用の本拠を管轄する当協会事務所・支所で行ってください。ご自身の管轄の当協会事務所・支所については、下記リンクより調べることができます。
全国の事務所・支所一覧(関連ページ)
【2】分類番号
画像「ナンバープレート(車両番号標)の表示例」の2は、軽自動車の用途の分類をあらわす分類番号です。分類番号は、地域名の右側に、1けたから3けたの数字で表示されます。用途の区分と分類番号について詳しくは下記の表をご覧ください。
【3】ひらがなまたはローマ字
画像「ナンバープレート(車両番号標)の表示例」の3は、自家用・事業用の区別をあらわすひらがなまたはローマ字です。 自家用・事業用については、表示されるひらがなまたはローマ字だけではなく、ナンバープレート(車両番号標)の色によっても区別されています。表示されるひらがなまたはローマ字について詳しくは下記の表をご覧ください。
自家用の軽自動車に表示されるひらがな
事業用、貸渡用、駐留軍用の軽自動車に使用されるひらがなおよびローマ字
軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の塗色について
軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の塗色については、「道路運送車両法施行規則第45条」により、下記のとおり定められています。
自家用の軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の塗色は、黄色地に黒字、事業用の軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の塗色は、黒地に黄色字と区別されています。
自家用・事業用ナンバープレートの例