新規検査(中古車)

更新日:2024年1月17日

「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。
なお、当協会の検査場に持ち込んで検査を受ける場合は、事前に予約が必要となりますので、下記の「車検の予約」リンクをご確認いただき、ご予約ください。

車検の予約はこちら(関連ページ)

必要な書類の説明

【1】保安基準適合証

指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

【2】点検整備記録簿

直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿のご提示をお願いしております。

【3】自動車検査証返納証明書

軽自動車の使用を一時中止した際に交付された書類です。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

自動車検査証返納証明書(※このファイルは見本です。印刷して使用することはできません。 )

【4】使用者であることを証する書面

譲渡証明書等(軽自動車検査証返納確認書含む)が必要です。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

譲渡証明書(※印刷して使用することができます。)

【5】使用者の住所を証する書面

使用者の住所を証する書面は、自動車検査証返納証明書から変更がない場合でも必要となります。

個人の場合

新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

いずれか1点が必要
  • 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 印鑑(登録)証明書
  • ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
  • ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

法人の場合

新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

いずれか1点が必要

 

  • 商業登記簿謄(妙)本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑(登録)証明書
  • ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
  • ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
  • ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

【6】自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書

保険期間が、交付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複するものが必要です。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

【7】申請審査書(手数料納入補助シート)

申請手数料についてはページ下部の表をご覧ください。

※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。

申請審査書(手数料納入補助シート)(※印刷して使用することができます。)

【8】自動車重量税納付書

自動車重量税について、詳しくは下記をご覧ください。窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に貼り付けて申請を行ってください。

※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。

自動車重量税納付書(印刷して使用することができます。)

次回自動車重量税額照会サービス(関連ページ)

税額について(国土交通省)(※リンク先をご覧下さい。)(外部ページ)

【9】新規検査申請書(軽第1号様式)

新規検査申請書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。

ダウンロード時の注意点(関連ページ)

新規検査申請書(軽第1号様式)(関連ページ)

住所コード検索(国土交通省)(※リンク先をご覧ください。)(外部ページ)

【10】事業用自動車等連絡書

事業用(黒ナンバー)としてお車を使用する場合に必要となります。
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。

【11】軽自動車検査票

検査の結果を記録する用紙です(お車を当協会に持ち込まれて検査をする場合に必要となります)。

※この用紙は当協会事務所・支所の窓口でお渡ししております。

軽自動車検査票(※このファイルは見本です。印刷して使用することはできません。)

【12】申請依頼書

使用者となられる方以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。

申請依頼書(関連ページ)

【13】希望番号の予約済証

希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)及び小板ナンバーは、希望番号制度の対象外です。

詳しくは、希望ナンバーに関する手続きをご覧ください。

希望ナンバーに関する手続きについてはこちら(関連ページ)

【14】字光式車両番号指示願

字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります。

※この用紙は当協会事務所・支所近隣の窓口等でも入手することができます。

注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)、小板ナンバー及び図柄入りナンバーは、字光式ナンバーの対象外です。

字光式車両番号指示願(※印刷して使用することができます)

【15】その他必要に応じて用意するもの

タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。

エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置を開始します。(関連ページ)

自動車を改造した場合、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄の当協会事務所・支所にお問い合わせください。

申請手数料

申請の種類 手数料(内訳)
自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車の検査 1両につき 1,700円
(検査手数料1,300円+
技術情報管理手数料400円)
限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車の検査 1両につき 1,700円
(検査手数料1,300円+
技術情報管理手数料400円)
限定自動車検査証の提出があり限定保安基準適合証の提出がない自動車の持込検査 1両につき 1,800円
(検査手数料1,400円+
技術情報管理手数料400円)
その他の自動車の持込検査 1両につき 2,300円
(検査手数料1,900円+
技術情報管理手数料400円)

※上記に加えて関係団体での諸手続きにおいて別途費用が必要です。

※令和3年10月1日から検査の際に技術情報管理手数料が必要となりました。
詳細はリンク先をご確認ください。

技術情報管理手数料のお知らせについてはこちら(関連ページ)

申請手続き事務所・支所・分室

お手続きについては、使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室となります。

全国の事務所・支所一覧(関連ページ)

軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面等

当協会でのお手続きの際に、軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書面等の提出が必要となる場合がございます。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
    当協会で行うお手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要となります。
    各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。
  • 自動車保管場所届出書(車庫の届出)など
    当協会で行うお手続きには必要ありませんが、当協会のお手続き(自動車検査証の交付)後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。詳細は、管轄の警察署へお問い合わせください。