送付による解体届出

更新日:2024年1月1日

平成26年4月1日より、解体届出(重量税還付申請の無い場合)の送付による受付の手続きを行います。

送付による解体届出については、次の事項に該当する解体届出のみ行うことのできる手続きとなっております。
なお、詳細につきましては、「送付による解体届出のご案内」をご覧ください。

送付による解体届出を行える軽自動車は、次のすべての要件を満たしていることが必要となります。

  • ※自動車検査証返納届出(一時使用中止)の手続が行われていること。
  • ※重量税還付申請がないこと。(解体届出後の重量税還付申請はできません。)
  • ※使用済自動車を引取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた軽自動車であること。

送付による解体届出のご案内・記載要領

送付票のダウンロード

送付による解体届出に必要となる解体届出書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。

ダウンロード時の注意点(関連ページ)

解体届出書(軽第4号様式の3)(関連ページ)

注意事項

  1. 送付に係る費用(返信用を含む)は、届出者の負担となります。
    ※書類不備(記載漏れ、誤記載)等の場合であっても返信用送付費用を使用いたします。
  2. 軽自動車検査協会ホームページのご案内・記載要領を参考に記入してください。
  3. ホームページの送付票により記載内容等を確認のうえ、同封してください。
  4. 送付申請用封筒、返信用封筒は、OCRシートを折らないため「角2」を使用してください。

自動車重量税還付申請がある場合

自動車重量税還付申請がある場合は、送付による解体届出はできません。
解体届出と同時に窓口での申請となります。
詳しくは、リンク先をご覧ください。

解体届出(関連ページ)

自動車重税の廃車還付制度について(制度の内容・申請書記載の手引きなど)(外部ページ)