「構造等変更検査」とは、自動車の長さ・幅・高さ・最大積載量・乗車定員・車体の形状などを変更したことにより、軽自動車が保安基準に適合しないおそれがある場合に受ける検査です。
なお、検査を受ける場合は、事前に予約が必要となりますので、下記の「車検の予約」リンクをご確認いただき、ご予約ください。
車検の予約はこちら(関連ページ)
必要な書類の説明
【2】点検整備記録簿
検査の参考情報として内容を確認させていただく場合があるため、直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿のご提示をお願いしております。
【3】自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
保険期間が、更新される有効期間の満了する日までの期間の全てと重複するものが必要です。古い証明書の保険期間が残っている場合は、新旧両方の証明書が必要となります。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
【7】事業用自動車等連絡書
自家用自動車から事業用自動車(黒ナンバー)又はその逆の変更を伴う場合等に必要となります。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。
【10】その他必要に応じて用意するもの
- 放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた自動車使用者は、構造等変更検査に放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面が必要です。
- タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。
エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置を開始します。(関連ページ)
自動車を改造した場合においては、変更内容により他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄の当協会事務所・支所にお問い合わせください。
申請手数料
手続きの種類・申請書 |
手数料(内訳) |
構造等変更検査の申請 |
1両につき 2,300円
(検査手数料1,900円+
技術情報管理手数料400円) |
※上記に加えて関係団体での諸手続きにおいて別途費用が必要です。
※令和3年10月1日から検査の際に技術情報管理手数料が必要となりました。
詳細はリンク先をご確認ください。
技術情報管理手数料のお知らせについてはこちら(関連ページ)
申請手続き事務所・支所・分室
お手続きについては、使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室となります。
手続き事務所検索システム(関連ページ)
全国の事務所・支所一覧(関連ページ)
軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面等
当協会でのお手続きの際に、軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書面等の提出が必要となる場合がございます。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
構造等変更検査により車両番号や自動車の諸元が変更となる場合など、構造等変更検査と合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要となります。
Q&A(よくあるご質問)
検査手続きについてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)
お手続き全般についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)