自動車検査証(車検証)を返納した軽自動車の所有者を変更する場合には「所有者変更記録申請」の手続きが必要です。
必要な書類の説明
【3】新所有者の住所を証する書面
個人の場合
新しく所有者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑(登録)証明書
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
法人の場合
新しく所有者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
- 商業登記簿謄(妙)本
- 登記事項証明書
- 印鑑(登録)証明書
- ※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
申請手数料
申請の種類 |
申請手数料 |
自動車検査証返納後の所有者変更記録申請 |
無料 |
申請手続き事務所・支所・分室
お手続きについては、最寄りの当協会事務所・支所・分室となります。
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