日本と外国との間を継続的に行き来する軽自動車については、あらかじめ「再輸入見込届出」の手続きが必要です。
必要な書類の説明
【2】再輸入することが見込まれることを証する書面(施行規則第40条の9第2項に係る書面)
貨物運搬車であって、船舶などに載せて日本と外国との間を継続的に往来する車両の場合
- 貨物の運搬などに係る契約書または事業計画書など
(往来する自動車の車両番号・車台番号・輸出先国および経由国の記載があるもの)
日本と外国の間を継続的に往来する者とともに、船舶などに載せて日本と外国の間を継続的に往来する車両の場合
- 日本と外国との間を往来する者に関する行程計画書
(往来する自動車の車両番号・車台番号、日本と外国との間を往来する目的、行程の記載があるもの)
- パスポート
- 日本国の運転免許証
- 国際運転免許証
申請手数料
申請手続き事務所・支所・分室
お手続きについては、使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室となります。
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