よくあるご質問
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行政区画又は土地の名称の変更に伴う住所変更は、車検証の記録事項の変更を行わなくてもよい措置が取られておりますので、手続きをされなくても問題ありません。(根拠法令:道路運送車両法第67条第2項) なお、新住所への変更を希望される場合は、軽自動車検査協会の事務所等窓口において、お手続きを行っていただく必要があります。
自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)
※お手元に自動車検査証をご用意のうえご確認ください。
自動車検査証の見本はこちらから(関連ページ)
行政区画又は土地の名称の変更の場合は、変更の事実を証する書面(住所証明等)が必要となります。 ※当該書面については、各市区町村の役所・役場で入手することが可能です。 ※市町村合併の場合は不要です。
市町村合併等による住所変更依頼書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
市町村合併等による住所変更依頼書(※印刷して使用することができます)
住所コード検索(国土交通省)(※リンク先をご覧ください。)(外部ページ)
お手続きについては、使用者がお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室となります。
手続き事務所検索システム(関連ページ)
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名義変更(売買・譲渡・その他)はこちらから(関連ページ)
住所変更(引越し)はこちらから(関連ページ)
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ先(全国の事務所一覧)