必要書類
【2】軽自動車税(種別割)納税証明書
軽自動車税(種別割)納税証明書が必要となります。(コピー不可)
有効期限を確認し、期限内のものを用意してください。
軽自動車税(種別割)は、市区町村において課税しております。お手元にない場合は、市区町村にて交付を受けてください。
※令和5年1月から電子化された軽自動車税(種別割)の納付情報が、軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)に登録された場合は、原則、納税証明書を提示する必要はありません。
なお、納税証明書の提示が必要な場合もありますので、詳細は以下のPDFをご覧ください。
(軽JNKSへの登録状況及び軽自動車税の納付確認など、軽自動車税に関するお問い合わせにつきましては、車検証の使用の本拠の位置欄に記載された市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。)
【リーフレット】継続検査の申請(OCR申請・OSS申請)手続における納税証明書の提示省略化(納税確認の電子化)について
※軽自動車税(種別割)納付書に付属する納税証明書(みほん右)については、軽自動車税(種別割)を滞納されていたり、領収印のないものはお使いになれませんのでご注意ください。
【6】自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
返付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複する保険期間のものが必要です。
また、現在お持ちの自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の有効期間が検査を受けられる時点で残っている場合は、当該証明書もお持ちください。
※平成29年4月から自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が電子化されることとなりました。電子化された自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提示する必要はありません。
※保険期間(至)は午前12時までとなります。自動車検査証の有効期間を満了する日より1日以上多く保険をかける必要があります。
【7】点検整備記録簿
検査の参考情報として内容を確認させていただく場合があるほか、定期点検整備の実施状況を確認するため、直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿のご提示をお願いしております。(保安基準適合証の提出がある場合は不要です。)
なお、ご提示がない場合は、その旨が自動車検査証備考欄に記録されることとなります。
詳細はリンク先よりご確認いただけます。
点検整備実施状況の自動車検査証備考欄への記録の詳細についてはこちら
【8】保安基準適合証
指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要となります。
当協会にお車を持ち込んで検査を受けられる場合は必要ありません。
※平成29年4月から保安基準適合証が電子化されることとなりました。電子化された保安基準適合証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
申請手数料
申請の種類 |
手数料(内訳) |
持込検査 |
1両につき 2,200円
(検査手数料1,800円
+技術情報管理手数料400円) |
限定自動車検査証の提出があり限定保安基準適合証の提出がない自動車の持込検査 |
1両につき 1,800円
(検査手数料1,400円
+技術情報管理手数料400円) |
保安基準適合証の提出がある自動車の検査(OSS申請) |
1両につき 1,600円
(検査手数料1,200円
+技術情報管理手数料400円) |
保安基準適合証の提出がある自動車の検査(OSS申請を除く) |
1両につき 1,800円
(検査手数料1,400円
+技術情報管理手数料400円) |
限定自動車検査証および限定保安基準適合証の提出がある自動車の検査 |
1両につき 1,600円
(検査手数料1,200円
+技術情報管理手数料400円) |
※令和3年10月1日から検査の際に技術情報管理手数料が必要となりました。
詳細はリンク先をご確認ください。
技術情報管理手数料のお知らせについてはこちら(関連ページ)
申請手続き事務所・支所・分室
お手続きについては、最寄りの事務所・支所・分室となります。
全国の事務所・支所一覧(関連ページ)
Q&A(よくあるご質問)
検査手続きについてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)
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