自動車の新規検査等を申請する者が納める手数料の額を改定する「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
概要
1.国又は軽自動車検査協会(以下、「協会」という。)に納めなければならない自動車検査証の再交付に係る手数料の額を改定します(令第1条関係)。
2.国又は協会に納めなければならない検査手続に係る手数料の額を改定します(令第2条関係)。
3.自動車技術総合機構が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、国に納めなければならない自動車検査証の交付に係る手数料の額を改定します(令第3条関係)。
スケジュール
公布:令和4年11月2日(水)
施行:令和5年1月1日(日)
令和5年1月1日以降の軽自動車の検査手続きに係る手数料額