重要なお知らせ

2022年10月24日
報道発表

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について

貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、運用上、最大積載量の記載のある車両に限って認められてきたところですが、今般、「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とする取扱いが国土交通省において規定されました。

なお、軽乗用車を使用する場合であっても、使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、当協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)への変更手続きが必要となります。
※事業用のナンバープレートは希望番号、字光式及び図柄入りの選択はできません。
【変更の手続きについてはこちら】
※当協会の手続きの前には必ず運輸支局等での届出が必要となります。


制度に関する詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

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