重要なお知らせ

2022年04月01日
手続き

4月1日より、継続検査【指定整備】OSSにおける「使用者本人申請」の取扱いを開始しました!

 軽自動車OSS(継続検査OSS)は、令和元年5月7日の運用開始以降、代理人の方のみを対象としていましたが、4月1日(金)より、代理人のほか、「使用者本人」によるOSS申請に対応しました。
 使用者本人による継続検査OSS申請は、下記の軽自動車OSSポータルサイトで提供する画面を使用して、『継続検査申請書』を作成のうえ提出(申請)し、電子納付等の付随する手続を行うこととなります。(「画面申請」と呼びます。)
 なお、現在、軽自動車OSSのサービス対象手続とする「継続検査」は、指定自動車整備事業者(いわゆる「民間車検場」)に車検を依頼する場合が、その対象となります。
 ご自身で継続検査OSS申請手続を行うには、ご自身が軽自動車OSSポータルサイトで作成する『継続検査申請書』以外の添付書類(『保安基準適合証』や『自動車損害賠償責任保険(共済)証明書』)について、これらを取り扱う指定自動車整備事業者等に、電子的に取り扱ってもらう必要があります。
 これらの添付書類を電子的に取り扱っているかについては、あらかじめ、車検を依頼する指定自動車整備事業者等にご確認ください。
 継続検査OSSを取り巻く全体イメージについては、以下のPDFをご覧ください。

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