重要なお知らせ

2014年03月25日
手続き

送付による解体届出について

平成26年4月1日より、解体届出(重量税還付申請の無い場合)について送付による手続きの受付を開始します。

該当する条件や書類の送付先については、次の内容となります。
申請書や送付書類については、下記のリンクをご覧ください。


概要
送付による解体届出を行える軽自動車は、次のにすべての要件を満たしていることが必要となります。
※ 自動車検査証返納届出の手続が行われていること。
※ 重量税還付申請がないこと。(解体届後の重量税還付申請はできません。)
※ 使用済自動車を引取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた軽自動車であること。

なお、詳細につきましてはリンク先の「送付による解体届出」をご覧ください。

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