重要なお知らせ

2024年01月31日
情報

令和6年能登半島地震による被災自動車の廃車手続(解体等届出)の出張受付について (七尾市)

軽自動車検査協会では、令和6年能登半島地震において被災した自動車の解体等届出(滅失)及び自動車重量税特例還付申請について、特例として被災した地域に出張して受付を行います。
開催場所は現時点で下記のとおりです。
以降の予定は、順次、関係機関と調整し決定します。随時、ホームページにて更新する予定です。



●日   時       令和6年2月3日(土)・7日(水) 
●場   所  12:00~15:30(受付:11:30~15:00)
   七尾市勤労者総合福祉センター「ワークパル七尾」
   (七尾市小島町西部1-3)


※総務省石川行政評価事務所が開設する災害合同相談所と同時開催

被災を受けた軽自動車の解体等届出(滅失)の手続きについては、次のとおり特例措置を講じています。
なお、解体等届出(滅失)・自動車重量税特例還付申請以外の手続き(代替車両の新規登録等)については、今回の出張受付の対象とはなりません。

解体等届出(滅失)の特例措置

解体等届出(滅失)のお手続きの際は、自動車検査証(車検証)、ナンバープレート2枚、罹災証明書及び申請書等を準備いただく必要がございますが、震災の影響により準備できない場合は、以下の特例的な取扱いを行います。

自動車検査証(車検証)が無い場合

申請書※に車両番号または車台番号を記載いただく必要がありますので、不明の場合は軽自動車税(種別割)納税証明書等での確認または使用の本拠の位置を管轄する自治体にご確認ください。
また、届出者は使用者及び所有者となるため、それぞれの氏名(名称)及び住所を記載いただく必要がございます。

ナンバープレートが無い場合

車両番号未処分理由書※の提出が必要となります。

罹災証明書等の入手が困難な場合

自動車が被災し滅失等した旨の申立書※を提出いただくことで、罹災証明書に代えることができます。

自動車検査証上の所有者がお亡くなりになっている場合

戸籍謄本(所有者がお亡くなりになったこと及び所有者との関係が分かるもの)等が必要となります。

代理申請の場合

申請依頼書※の提出が必要となります。

※申請書、車両番号標未処分理由書、申立書及び申請依頼書は、当日、受付窓口に準備しております。

注1  事業用(黒ナンバー)としてお車を使用していた場合は、事業用自動車等連絡書が必要となります。
注2  上記の解体等届出(滅失)のお手続きを行うと車両を再使用できなくなりますので、被災状況により車両を再使用される可能性がある場合は自動車検査証返納届(一時使用中止)のお手続きを行ってください。

被災自動車の重量税特例還付申請

還付対象自動車は、災害発生日(令和6年1月1日)時点で車検残存期間が1ヶ月以上あるものが還付対象です。車検の残り期間に応じて還付されます。
解体等届出(滅失)のお手続きの後、特例還付申請書等を提出してください。

自動車検査証上の所有者がお亡くなりになっている場合

戸籍謄本(所有者がお亡くなりになったこと及び所有者との関係が分かるもの)等が必要となります。

代理申請や代理受領をする場合

代理申請・代理受領に係る委任状が必要となります。

上記申請に伴う特例還付申請書および委任状は、当日、受付窓口に準備しております。

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