[ 2021年3月4日 更新 ]
【2】軽自動車税(種別割)納税証明書
軽自動車税(種別割)納税証明書が必要となります。(コピー不可)
有効期限を確認し、期限内のものを用意してください。
軽自動車税(種別割)は、市区町村において課税しております。お手元にない場合は、市区町村にて交付を受けてください。
有効期限を確認し、期限内のものを用意してください。
軽自動車税(種別割)は、市区町村において課税しております。お手元にない場合は、市区町村にて交付を受けてください。
【4】自動車重量税納付書
自動車重量税印紙販売窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、重量税納付書に貼り付けて申請を行ってください。
自動車重量税(2年間分)の金額
初度検査年から18年経過した車の場合は、8,800円
初度検査年から13年経過した車の場合は、8,200円
上記以外の場合は、6,600円
※エコカー減税対象の場合は、更に減税された額になります。
下記外部リンクにて、減税対象車の重量税金額を確認できますのでご活用ください。
自動車重量税(2年間分)の金額
初度検査年から18年経過した車の場合は、8,800円
初度検査年から13年経過した車の場合は、8,200円
上記以外の場合は、6,600円
※エコカー減税対象の場合は、更に減税された額になります。
下記外部リンクにて、減税対象車の重量税金額を確認できますのでご活用ください。
【6】自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
返付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複する保険期間のものが必要です。
また、現在お持ちの自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の有効期間が検査を受けられる時点で残っている場合は、当該証明書もお持ちください。
※平成29年4月から自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が電子化されることとなりました。電子化された自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提示する必要はありません。
また、現在お持ちの自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の有効期間が検査を受けられる時点で残っている場合は、当該証明書もお持ちください。
※平成29年4月から自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が電子化されることとなりました。電子化された自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提示する必要はありません。
【8】その他必要に応じて用意するもの
・放置違反金等を滞納して、公安委員会より督促を受けた自動車の使用者は、継続検査時に放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面が必要となります。
・タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。
・タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。
【9】保安基準適合証
指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要となります。
当協会にお車を持ち込んで検査を受けられる場合は必要ありません。
※平成29年4月から保安基準適合証が電子化されることとなりました。電子化された保安基準適合証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
当協会にお車を持ち込んで検査を受けられる場合は必要ありません。
※平成29年4月から保安基準適合証が電子化されることとなりました。電子化された保安基準適合証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
申請の種類 |
申請手数料 |
持込検査 | 1両につき 1,400円 |
限定自動車検査証の提出があり 限定保安基準適合証の提出がない自動車の持込検査 |
1両につき 1,200円 |
保安基準適合証の提出がある自動車の検査 | 1両につき 1,100円 |
限定自動車検査証および 限定保安基準適合証の提出がある自動車の検査 |
1両につき 1,100円 |