解体届出

更新日:2023年6月19日

既に自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体届出」の手続きが必要です。申請は、使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後に行ってください。

手続きナビ

名義変更、住所変更、廃車、継続検査(車検)などのお手続きに必要な書類についてご案内いたします。

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必要な書類の説明

【1】使用済自動車引取証明書

軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

【2】解体届出書(軽第4号様式の3)

解体届出書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。

ダウンロード時の注意点(関連ページ)

解体届出書(軽第4号様式の3)(関連ページ)

【3】申請依頼書

所有者以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。

申請依頼書(関連ページ)

申請手数料

申請の種類 申請手数料
解体届出 無料

自動車重量税還付申請について

自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
なお、自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。

個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。

所有者が申請する場合(1. 又は2. の書類)

  1. 1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
  2. 2. 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)

代理人が申請する場合(3. から5. の全ての書類)

  1. 3. 申請依頼書(代理権の確認)
  2. 4. 申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
  3. 5. 代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)

自動車重量税の廃車還付制度について(制度の内容・申請書記載の手引きなど)(外部ページ)

申請手続き事務所・支所・分室

お手続きについては、最寄りの事務所・支所・分室になります。

全国の事務所・支所一覧(関連ページ)

Q&A(よくあるご質問)

廃車についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)

税 関係についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)

お手続き全般についてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)