解体等届出(滅失)の特例措置

更新日:2024年3月8日

解体等届出(滅失)の特例措置

解体等届出(滅失)のお手続きの際は、自動車検査証(車検証)、ナンバープレート2枚、罹災証明書及び申請書等を準備いただく必要がございますが、震災の影響により準備できない場合は、以下の特例的な取扱いを行います。  

自動車検査証(車検証)が無い場合

 申請書に車両番号または車台番号を記載いただく必要がありますので、不明の場合は軽自動車税(種別割)納税証明書等での確認または使用の本拠の位置を管轄する自治体にご確認ください。 
また、届出者は使用者及び所有者となるため、それぞれの氏名(名称)及び住所を記載いただく必要がございます。 

各種申請書(OCRシート)ダウンロード時の注意点

解体等届出書(軽第4号様式の2)

ナンバープレートが無い場合

車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。

車両番号標未処分理由書

罹災証明書等の入手が困難な場合

自動車が被災し滅失等した旨の申立書を提出いただくことで、罹災証明書に代えることができます。 

申立書

自動車検査証上の所有者がお亡くなりになっている場合

戸籍謄本(所有者がお亡くなりになったこと及び所有者との関係が分かるもの)等が必要となります。  

代理申請の場合

申請依頼書の提出が必要となります。  

申請依頼書

※事業用(黒ナンバー)としてお車を使用していた場合は、事業用自動車等連絡書が必要となります。
※解体等届出(滅失)のお手続きを行うと車両を再使用できなくなりますので、被災状況により車両を再使用される可能性がある場合は自動車検査証返納届(一時使用中止)のお手続きを行ってください。 

自動車検査証返納届(一時使用中止)