特定記録等事務委託制度

更新日:2023年6月1日

特定記録等事務委託制度について

当協会から委託を受けた方(記録等事務代行者)が申請代理人を介して継続検査の申請手続きをOSS申請(電子申請)で行った場合、当協会の窓口に出向くことなく電子車検証の更新(有効期間の記録)等の事務を行うことができる制度です。

令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。)が公布されたことに伴い、令和6年1月から軽自動車の自動車検査証を電子化するとともに、電子化された自動車検査証(電子車検証)への記録等に関する事務(特定記録等事務)を一定の要件を備える者に委託することができることとなりました。これにより、委託を受けた者は、継続検査時に電子車検証の更新(有効期間の記録)及び検査標章の印刷ができるようになります。

国土交通省HP(関連ページ)

委託の申請の要項

特定記録等事務代行等委託要領

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る「特定記録等事務代行等委託要領」の運用

特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行等委託要領」の運用

委託の申請の申請方法

特定記録等事務の委託申請をされる方は、以下の【記録事務代行ポータルサイト】からオンラインで申請を行ってください。