車検の基礎知識

更新日:2023年7月4日

なぜ軽自動車の「車検」が必要なのか?

公道で自動車を走らせるためには、その自動車が国の定める安全基準を満たしていることが必要になります。また、走行することで使用期間の経過等により構造・装置の劣化、磨耗がおこります。
自動車を安全で公害をもたらさない状態に維持するためには、自動車の使用者が自らの自動車の保守管理をきちんと行い、定期的な点検・整備を行うことが必要であり、これらは、使用者の社会的責務と言えます。
しかし、自動車1台1台の使われ方や、ドライバー1人1人の自動車への考え方がさまざまであることから、個々の自動車が保安基準に、適合することを確認するのが「自動車検査」であり、これを一般に「車検」(検査)と呼んでいます。
これらは、「道路運送車両法」に規定されています。
ここでは、おもに「軽自動車」の車検(検査)について解説しています。

「道路運送車両法」についてはこちら(外部ページ)

そもそも軽自動車とは?

軽自動車とは、排気量 660cc 以下の三輪・四輪自動車のことを指します。わが国の自動車の分類の中では、もっとも規格が小さい部類にあたります。軽自動車についてのより詳しい情報は、下記の関連リンクをご参照ください。

軽自動車とは(関連ページ)

車検(検査)と点検整備

車検(検査)と点検整備には次のような違いがあります。

車検(検査)

自動車の車検(検査)は、安全・環境の面について国が定める基準に適合しているかどうかを一定期間ごとに確認するものであり、次の検査までの安全性等を保証するものではありません。

点検整備

自動車の使用者は、安全・環境を守るためにも、自らの責任において点検整備を実施し、自動車の安全を継続的に確保することを法律で義務付けております。【道路運送車両法第47条】

点検整備は、自動車の不要なトラブルを防ぎ、常に良好な状態で使用するため、車検(検査)では確認できない自動車装置内部部品の磨耗や不具合などを発見し整備するものです。
常日頃から自動車の状態を把握し、自動車を良好な状態に保ちましょう。

定期点検整備のより詳しい内容や必要性については、次のウェブサイトをご覧ください。

自動車点検整備推進協議会(外部ページ)

(社)日本自動車整備振興会連合会(外部ページ)

日常点検整備と定期点検整備は必ず実施しましょう。

車検の方法

車検(検査)を受けるには、大きく分けて次の二つの方法があります。自動車の使用者が、国の認証又は指定を受けた整備工場に定期点検整備とともに検査を依頼する方法と、自動車の使用者が検査のみを受ける方法で、いずれかを自動車の使用者が選択します。

認証整備工場

認証整備工場とは、国から認証を受けて、定期点検整備等において必要なエンジンやブレーキなどの分解整備を事業として行うことができる整備工場のことです。

認証整備工場については、次のウェブサイトをご覧ください。

(社)日本自動車整備振興会連合会(外部ページ)

指定整備工場

指定整備工場とは、いわゆる民間車検場のことで、認証工場の中でも特に検査機器を持ち、自動車を点検整備するだけでなく、国に代わって自動車検査員が検査をできることを国から認められ指定を受けた整備工場をいいます。

指定整備工場については、次のウェブサイトをご覧ください。

(社)日本自動車整備振興会連合会(外部ページ)

自動車の使用者が検査のみを受ける場合の注意事項

自動車の使用者が、当協会の検査場に持ち込んで検査を受ける場合、定期点検整備を、検査の前又は後に自動車の使用者自身の責任で行う必要があります。

ご自身で検査を受ける場合は、車検(検査)の予約が必要です。詳しくは下記の関連リンクをご参照ください。

なお、一般的に「ユーザー車検代行」などの名称で、自動車の使用者の代わりに、当協会での検査のみ受けることを行う事業があります。
この事業を利用される場合においても、自動車の定期点検整備を、検査の前又は後に、自動車の使用者自身の責任で行う必要があります。

車検の予約はこちら(関連ページ)

車検(検査)の手続き、受け方についてはこちら(関連ページ)

車検(検査)を受ける際には、点検整備のことや今後の安全性、安心のことを考えて車検(検査)の方法を選択しましょう。

車検の種類

車検(検査)の種類には、以下のものがあります。
一般的に「車検」と呼ばれる定期的に受ける検査は「継続検査」のことです。

継続検査

「継続検査」とは、自動車検査証の有効期間が満了した後も、引続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。

継続検査についてはこちら(関連ページ)

新規検査(新車)

「新規検査(新車)」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。

新規検査(新車)についてはこちら(関連ページ)

新規検査(中古車)

「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。

新規検査(中古車)についてはこちら(関連ページ)

構造等変更検査

「構造等変更検査」とは、自動車の長さ・幅・高さ・最大積載量・乗車定員・車体の形状などを変更したことにより、軽自動車が保安基準に適合しないおそれがある場合に受ける検査です。

構造等変更検査についてはこちら(関連ページ)

予備検査

「予備検査」とは、販売店などが使用者が決まる前に、商品自動車の検査を行う場合の手続きです。

予備検査についてはこちら(関連ページ)

車検はどこで受けるの?

軽自動車の「車検」(検査)は、受ける検査の種類により、全国どの事務所でも受けることができる場合と、ナンバープレートの地域別に管轄する事務所で受ける場合とがあります。
詳しくは、各検査のページでご確認ください。

軽自動車の車検(関連ページ)

自動車検査証(車検証)

車検(検査)を終了し合格した軽自動車には、「自動車検査証(車検証)」が交付されます。

交付された自動車検査証(車検証)の内容を必ずご確認ください。

自動車検査証(車検証)

令和6年1月以降に交付される車検証



令和5年12月以前に交付された車検証

自動車検査証(車検証)のみほん

検査標章(ステッカー)

車検(検査)を終了し合格した軽自動車に、自動車検査証(車検証)とともに「検査標章(ステッカー)」が交付されます。検査標章(ステッカー)にも、次回の車検(検査)時期が記されています。

検査標章(ステッカー)は、前面ガラスの運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置であり、前方かつ運転者席から見易い位置に貼り付けてください。
ただし、その位置が運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない、前方かつ運転者席から見易い位置に貼り付けてください。
検査標章貼り付け位置について

運転者室又は前面ガラスを有しない自動車(主にトレーラなど)については、自動車の後面に取りつけられた車両番号標の左上部の見易い位置に貼り付けてください。(白い小板ナンバーは除く。)

検査標章(ステッカー)

令和6年1月以降に交付される検査標章

令和5年12月以前に交付された検査標章

軽自動車の検査標章(ステッカー)の貼り合わせ方法

検査標章(ステッカー)の貼り合わせ方法は、国土交通省の公式YouTubeチャンネルの動画でご案内しています。
詳しくは検査標章貼り合わせ手順の動画をご覧ください。

前面ガラス用の貼り合わせ方法

国土交通省の公式YouTubeチャンネル

ナンバープレート用(主にトレーラなど)の貼り合わせ方法

国土交通省の公式YouTubeチャンネル