軽自動車検査協会
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軽自動車とは 軽自動車の遍歴
昭和24年7月−軽自動車の規格制定(運輸省令第36号「車両規則」)
長さ:2.80m 幅:1.00m 高さ:2.00m
排気量:150cc(4サイクル)100cc(2サイクル)出力:1.20KW
昭和25年7月−軽自動車の中に二輪、三輪、四輪の区別新設(車両規則改正)
三輪及び四輪
長さ:3.00m 幅:1.30m 高さ:2.00m
排気量:300cc(4サイクル)200cc(2サイクル) 出力:2.00KW

二輪
長さ:2.50m 幅:1.00m 高さ:2.00m
排気量:150cc(4サイクル)100cc(2サイクル) 出力:1.20KW
昭和26年8月−三、四輪の排気量の拡大(車両法、保安基準制定)
4サイクル:300cc → 360cc
2サイクル:200cc → 240cc
昭和27年7月−二輪の幅拡大(省令改正)
幅:1.00m → 1.30m
昭和28年3月−軽自動車の中に農耕作業用を追加し、二輪の排気量拡大(省令改正)
軽農耕作業用車規格
長さ:4.30m 幅:1.68m 高さ:2.00m
排気量:1500cc(4サイクル)1000cc(2サイクル) 出力:7.50KW

二輪の排気量
・4サイクル:150cc → 250cc
・2サイクル:100cc → 150cc
昭和29年10月−4、2サイクルの別撤廃(省令改正 昭和30年4月施行)
三、四輪車
360cc(4サイクル) 240cc(2サイクル)  → 360cc

二 輪
250cc(4サイクル) 150cc(2サイクル)  → 250cc

農耕用
1500cc(4サイクル)1000cc(2サイクル) → 1500cc
昭和32年6月−農耕用車の長さ、幅拡大
長さ:4.30m → 4.70m
幅:1.68m → 1.70m
昭和35年7月−定格出力の廃止(省令改正 昭和35年9月施行)
昭和38年10月−軽自動車のうち農耕特殊作業車は小型特殊自動車として区分
昭和47年6月− 軽自動車の検査を実施、軽二輪は検査対象外軽自動車として区分
 (法改正 昭和48年10月施行)
昭和50年9月−規格の改定(長さ、幅、排気量の拡大:省令改正 昭和51年1月施行)
長さ:3.00m → 3.20m 幅:1.30m → 1.40m
排気量:360cc → 550cc
平成 元年2月−規格の改定(長さ、排気量の拡大:省令改正 平成2年1月施行)
長さ:3.20m → 3.30m
排気量:550cc → 660cc
平成 8年9月−規格の改定(長さ、幅の拡大:省令改正 平成10年10月施行)
長さ:3.30m → 3.40m
幅:1.40m → 1.48m
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