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自動車検査機器入札談合事件に係る不当利得返還請求訴訟の判決について

[ 2013年4月24日 更新 ]

 本日、東京地方裁判所において、自動車検査機器入札談合事件に係る不当利得返還請求訴訟の判決が言い渡されました。

1.事件の概要

 軽自動車検査協会が実施した自動車検査機器の入札に関し、自動車検査機器メーカー4社が、独占禁止法に違反する行為(不当な取引制限)により契約を締結したとして、平成13年10月、公正取引委員会から同法に基づく排除勧告がなされるとともに、翌年6月には、課徴金納付命令が出されました。
 これを受け、軽自動車検査協会は、平成19年10月、自動車検査機器メーカー4社に対し、不当利得の返還を請求しましたが、4社のうち3社は納付を拒否したことから、平成20年3月28日、3社に対する不当利得返還請求訴訟を東京地方裁判所へ提起し、本日の判決に至ったところです。

2.判決結果の概要

 被告3社に対して、合わせて以下の金額が返還額として認容されました。
 ○東京地裁の判決認容額(被告3社合計) : 約 1,1 億円

 今回の判決は、3社に対して、請求金額の全額の支払いを命じる内容となっており、軽自動車検査協会の主張がおおむね認められたものとなっております。

【お問い合わせ先】

軽自動車検査協会: 総務部 寺門
          経営管理部 鈴木(隆)

東京都新宿区西新宿3-2-11(新宿三井ビル 2 号館 15 階)
電 話:03-5324-6611
FAX:03-5324-6621