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合併前の旧市町村名で表示されている自動車検査証をお持ちの方へ

[ 2010年10月8日 更新 ]

軽自動車検査協会の事務所(支所・分室)窓口で行う、市町村合併に伴う車検証の住所変更手続について
①市町村合併に伴う住所変更が反映されてない車検証につきましては、新住所への記載事項の変更を行わなくてもよい措置(根拠法:道路運送車両法第67条第2項)が取られておりますので、特に手続きをされなくても問題ありません

②合併後の住所への変更を希望される場合には、軽自動車検査協会の事務所等窓口において、記入申請用紙に記入して頂き、車検証を添えて提出していただくなどの方法により、新住所の車検証を交付させて頂いております。

市町村合併後に継続車検を行う場合につきましては、車検証に加えて、継続検査申請書に窓口備え付けの専用シート(OCRシート)や依頼書を添えてお申し出頂くか、或いは継続検査申請書の住所欄に、「赤字で新住所を記載する」などの方法でも、新住所の車検証の交付をさせて頂きます。

④お申し出につきましては、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会の事務所又は支所(分室)になります。

⑤混雑時におきましては、交付までのお時間を頂く場合がございますので、あらかじめご理解頂きたくお願い申し上げます(大量の場合は、混雑時を避けて頂ければ幸いです)。

市町村合併とは関係のない手続き(住居表示の変更や土地区画整理による変更)は、通常の手続きとなりますのでご承知願います。