軽自動車検査協会 HOME >  2008年度 のトピックス >  平成20年9月1日から1回の検査申請による検査コースの入場回数が3回までとなります

平成20年9月1日から1回の検査申請による検査コースの入場回数が3回までとなります

[ 2008年8月7日 更新 ]

 9月1日から、1回の検査申請で検査コースに入場できる回数が3回までになるとともに、不適合箇所の検査が翌日以降となる車両の検査方法が変更になります。

1.検査コースへの入場回数制限について

◇受検機会の公平性と効率的な業務運営を図るため、1回の検査申請で検査コースに入場できる回数は、検査当日の検査時間内において、初回の検査と再入場(再検査)を合わせて 3 回までとなります。
 なお、初回の検査を含めて3回を超える場合(4回以上の場合)で、検査当日に再入場する場合は、限定自動車検査証の交付を受け、検査手数料(1,200 円)を納付していただければ、再入場が可能です。

◇入場回数のカウント方法は次のとおりです。
(1) 継続検査の場合、保安検査などで検査コースに入場した回数をカウントする。
(2) 新規検査・予備検査・構造等変更検査で、諸元計測を行う場合は、計測検査及び保安検査で検査コースに入場した回数を、それぞれの検査別にカウントする。(それぞれで初回の検査を含めて3回まで)
  (注)コースに入場した回数は、コース外のみで検査を受けた場合も1カウントとなります。

2.不適合箇所の検査が翌日以降となる再検査車両の検査方法について

◇継続検査等の持込検査の際、不適合箇所の指摘を受け、当該箇所の調整又は整備等の関係で、検査コースへの再入場が翌日以降となる車両については、不適合箇所のみの検査を受けることができる『限定自動車検査証』の交付を⑤番窓口で受けてください。
 限定自動車検査証の提出がない車両については、再入場するまでの期間に関係なく、翌日であっても全ての検査項目を検査することになります。
 ただし、限定自動車検査証は、主に継続検査の際に交付されるもので、新車の新規検査・予備検査及び構造等変更検査並びに諸元に変更がある中古の新規検査・予備検査の場合は、交付されませんのでご注意ください。詳しくは、窓口でお尋ねください。

◇翌日以降の検査手数料は次のとおりです。
(1)限定自動車検査証の提出がある車両 : 1,200 円
  (注1) 限定自動車検査証の有効期間は、検査を受けた日から 15 日間です。
  (注2) 有効期間内であれば、予約の必要はなく、不適合箇所のみの検査を行います。
(2)限定自動車検査証の提出がない車両 : 1,400 円
  (注 1) 再度、予約が必要となるなど、初めての申請と同じ扱いとなり、全ての検査項目を検査することになります。