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当協会茨城事務所での検査において不適切な取扱いがありました

[ 2008年7月25日 更新 ]

 当協会茨城事務所での検査において不適切な取扱いがありました。

1.事案の概要

(1)平成20年6月30日、当協会茨城事務所において、継続検査の申請があった軽自動車について、前面ガラスの洗浄液噴射装置に不具合があり保安基準に適合しない状態であったにもかかわらず、申請者から後で修理するので適合扱いとして欲しい旨強く求められたため、必ず修理して納車するよう命じた上で当該部位が不適合状態のまま適合として扱い、自動車検査証の有効期間を更新し返付していたことが判明しました。

(2)なお、当該軽自動車については、7月2日、不適合部位が修理され保安基準に適合していることを確認しました。

(3)本日、本件について国土交通省に報告を行いました。その際、自動車交通局技術安全部長から厳重注意を受けるとともに、文書により、類似事例の有無及び再発防止策について報告するよう指示を受けました。

(4)本事案は、軽自動車の検査に対する信頼を著しく低下させるものであり、当協会として重大なことと受け止め、深くお詫び申し上げるとともに、本事案の詳細な調査の結果を踏まえ、再発防止策を講じます。

2.今後の対応

(1)当協会全事務所・支所あて、厳正な検査を行うよう文書を発出します。

(2)当協会の全事務所・支所において類似事例がないかを含め徹底的に調査します。
   また、その結果を踏まえ、適切な再発防止策を講じます。

(3)関係の職員については厳正に処分します。

連絡先

軽自動車検査協会 業務部 西本、八重樫

住所:東京都新宿区西新宿 3-2-11
電話:03-5324-6613