軽自動車検査協会 HOME >  2008年度 のトピックス >  軽貨物車の騒音規制年及び規制値に係る自動車検査証備考欄の記載誤りについて

軽貨物車の騒音規制年及び規制値に係る自動車検査証備考欄の記載誤りについて

[ 2008年6月20日 更新 ]

1.事案の概要

(1)平成 19 年 9 月及び 10 月に国土交通省の型式指定を受けた以下の軽貨物車であって平成 20 年 5 月 20 日までに新車新規検査等を受けた 12 型式 51,075 台、並びに平成 10 年 11 月及び平成 12 年 1 月に型式指定を受けた以下の軽貨物車であって平成 13年8月までに新車新規検査等を受けた 2 型式 15,110 台(別紙1)について、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載された騒音規制年及び規制値(注)に誤りがあることが判明しました。

<平成 19 年 9 月及び 10 月に型式指定を受けたもの>

・ダイハツミラ (ボンネットバン、平成 19 年 9 月 27 日型式指定) : 2 型式
・ダイハツハイゼット (キャブオーバ、バン、平成 19 年 10 月 19 日型式指定) :10 型式

<平成 10 年 11 月及び平成 12 年 1 月に型式指定を受けたもの>

・ダイハツアトレー (バン、平成 10 年 11 月 27 日型式指定) : 1 型式
・ダイハツハイゼット (ピックアップ、平成 12 年 1 月 21 日型式指定) : 1 型式
(2)本件は、平成 20 年 5 月に当協会の地方事務所から当該記載についての問い合わせを受け、調査を行った結果、判明したものです。

(3)本日、本件の発生原因等について国土交通省に報告を行いました。その際、自動車交通局技術安全部長から、文書による厳重注意を受けるとともに、同種事案の再発防止の徹底について指示を受けました。

(4)当協会では、本年 2 月に燃費基準達成レベルに係る同様の記載誤りについて報告したところであり、今回、このような事態が再び発生したことを重大なことと受け止め、自動車使用者や関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、新たな規程の制定や電算システム上の措置等により再発防止の再度の徹底を行います。

注:騒音規制年及び規制値の記載・・・・
  平成 10 年騒音規制車 近接排気騒音規制値 96dB (乗用車)
  平成 11 年騒音規制車 近接排気騒音規制値 97dB (ボンネットバン)
  平成 12 年騒音規制車 近接排気騒音規制値 97dB (キャブオーバ、バン等)

2.記載誤りが発生した経緯及び原因

(1)当協会では、平成 13 年 4 月から車検証備考欄への記載の電算化を行い、「騒音規制年」については同月から、また、「騒音規制値」については平成 16 年 4 月より印字を開始しています。

(2)平成 20 年 5 月に当協会の地方事務所から問い合わせがあったことを受けて調査した結果、車検証への記載の基となる当協会電算システムの騒音データベースに、当該型式の騒音規制年コード及び規制値を入力する際、貨物車であるにもかかわらず、誤って乗用車のものを入力したため、車検証に誤った記載がされたことが判明しました。また、その過程で、4 月にも当協会の別の地方事務所から問い合わせがあり、本部電算管理室職員が誤りに気づき再入力したものの、再入力した騒音規制年コードに再度誤りがあったことに加え、上司への報告を怠っていたことも判明しました。

(3)誤りが判明した型式について、騒音データベースを平成 20 年 5 月 21 日付けで修正し、同日以降に交付される自動車検査証には騒音規制年・規制値は正しく印字されています。

(4)また、騒音データベースの他の型式についても改めて確認した結果、平成 12 年騒音規制の適用開始前から生産している一部の型式について、同規制が適用される最初の車台番号を誤入力した結果、一部の軽貨物車について、本来、記載なしとすべきところ騒音規制年・規制値が記載されているものがあることが判明しました。
このため、6月6日付けで修正し、対象車両について同日以降に交付される自動車検査証には騒音規制年・規制値は印字されません。なお、同データベースの他の型式には誤りがないことを確認しました。

(5)騒音データベースへの誤入力の原因は、騒音データベースが手入力であることの認識が不十分であったため、ダブルチェックを行う体制になっておらず、修正内容の確認が不十分であったことにあると考えます。

(6)また、本年 2 月に報告した燃費基準達成レベルに係る記載誤りに関する調査の際に、騒音データベースの記入ミスを確認しなかったことについては、騒音データベースが手入力であることに対する認識が不十分であったことにあると考えます。

3.安全・環境への影響

(1)騒音規制年及び規制値の記載は、街頭検査等における基準適合性の判断に使われる場合がありますが、今回の記載誤りは正規の規制値より厳しい値となっているため、環境への悪影響はありません。また、安全への影響もありません。

(2)国の行う街頭検査において、基準に適合している自動車について不適合と判断されるおそれがありましたが、基準不適合の場合に国が整備命令を発令した際に当協会に送付される連絡書を確認したところ、そのように判断した事例は確認されませんでした。

4.再発防止策

(1)今後、作業指示の明確化及び作業内容のダブルチェック体制の確立のため、本部における電算システムの取り扱いに係る規程を新たに定めるなど、管理体制を強化します。

(2)今回の記載誤りは、騒音データベースに必要なデータを手入力していたことが原因の一つであったことから、騒音規制値・規制年について、諸元データベースのデータからプログラムにより自動判定することとします。

(3)また、電算システムに起因した自動車検査証の記載誤りの重大性に鑑み、理事長から当協会の関係全職員に対し、自動車検査証の記載誤りがあることが判明した場合には、直ちに上司に報告し、必要な指示を仰ぐことを周知徹底します。

5.今後の対応

(1)今回、自動車検査証の記載誤りがあった軽貨物車の使用者の方に、本事案に関するお知らせ及びお詫びのためのダイレクトメール(別紙2)を送付します。

(2)正しい記載がされた自動車検査証は、次回の検査・記載事項変更等の諸手続きの際に交付します。ただし、それまでの間に交付を希望される方については、管轄の当協会の事務所等において、旧自動車検査証との引き替えにより無料で交付します。

連絡先

軽自動車検査協会 業務部 部長 岩田、 参事役 西本

住所:東京都新宿区西新宿 3-2-11
電話:03-5324-6613