軽自動車を輸出しようとする場合には「輸出予定届出証明書交付申請」の手続きが必要です。すでに廃車(一時使用中止)の手続きを行った車両を輸出する場合と、廃車(一時使用中止)と同時に輸出の手続きを行う場合とでは、必要な書類などが異なりますので、ご注意ください。「輸出予定届出証明書交付申請」の手続きに必要な書類などについては、下記をご覧ください。
必要な書類の説明
(すでに一時使用中止手続きを行った車両を輸出する場合)
【1】自動車検査証返納証明書
紛失した場合、コピーや検査記録事項等証明書などで車両情報が判明していれば手続き可能です。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
【2】輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
輸出予定届出証明書交付申請書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
【3】申請依頼書
代理の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。
最寄りの当協会事務所・支所にて申請を行ってください。最寄りの事務所は、「全国の事務所・支所一覧」から検索できます。お問い合わせは最寄りの当協会事務所・支所までお願いいたします。
必要な書類の説明
(廃車の手続きと同時に輸出の手続きを行う場合)
【1】自動車検査証(車検証)
自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)
※お手元に自動車検査証をご用意のうえご確認ください。
【2】ナンバープレート(車両番号標)
ご自身で事前にご用意いただく必要があります。(現在使用中のナンバープレート)
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
【3】輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
輸出予定届出証明書交付申請書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
【4】事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)としてお車を使用している場合に必要となります。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。
【5】申請依頼書
代理の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。
申請手数料
申請の種類 |
申請手数料 |
輸出予定届出証明書の交付 |
1件につき 350円 |
使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する当協会事務所・支所にて申請を行ってください。管轄の事務所は、「全国の事務所・支所一覧」から検索できます。お問い合わせは管轄の当協会事務所・支所までお願いいたします。
軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面等
当協会でのお手続きの際に、軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書面等の提出が必要となる場合がございます。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
当協会で行うお手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要となります。
各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。