新型コロナウイルス感染拡大防止に対する窓口の混雑緩和対策のため、極力3月中の来所を避けていただきますようご協力をお願いいたします。
なお、総務省との協議の結果、今年度も「3月中に廃車や使用停止を伴う所有者の変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されておりますのでお知らせいたします。
詳しくは、以下のPDF及び国土交通省ホームページをご確認ください。
[ 2023年3月9日 更新 ]