窓口の混雑緩和対策のため、総務省との協議の結果、昨年度に引き続き「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されておりますのでお知らせいたします。
詳しくは、以下のPDF及び国土交通省ホームページをご確認ください。
[ 2021年3月16日 更新 ]
軽自動車検査協会 HOME > 2020年度 の重要なお知らせ > 自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 ~新型コロナウイルス感染拡大防止~
[ 2021年3月16日 更新 ]