令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、検査対象軽自動車の新規検査申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
[ 2021年1月8日 更新 ]
※登録自動車についても、自動車登録申請書の添付書類に関して、同様の取扱いが実施されます。詳しくは、国土交通省各運輸支局又は自動車検査登録事務所へお問い合わせください。
※緊急事態宣言は1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象としていますが、本取扱いの対象地域については、全国一律としております。
※緊急事態宣言は1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象としていますが、本取扱いの対象地域については、全国一律としております。