「構造等変更検査」とは、自動車の長さ・幅・高さ・最大積載量・乗車定員・車体の形状などを変更したことにより、軽自動車が保安基準に適合しないおそれがある場合に受ける検査です。「構造等変更検査」の手続きに必要な書類などについては下記の表をご覧ください。申請は管轄の当協会事務所・支所にて行ってください。
なお、検査を受ける場合は、事前に予約が必要となりますので、下記の「車検の予約」リンクをご確認いただき、ご予約ください。
[ 2022年5月9日 更新 ]
【2】点検整備記録簿
検査の参考情報として内容を確認させていただく場合があるほか、定期点検整備の実施状況を確認するため、直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿のご提示をお願いしております。
【3】自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
保険期間が、更新される有効期間の満了する日までの期間の全てと重複するものが必要です。古い証明書の保険期間が残っている場合は、新旧両方の証明書が必要となります。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
【4】申請審査書(手数料納入補助シート) ※印刷して使用することができます。
申請手数料についてはページ下部の表をご覧ください。
※この用紙は当協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
※この用紙は当協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
【5】自動車重量税納付書 ※印刷して使用することができます。
自動車重量税について、詳しくは下記をご覧ください。窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に貼り付けて申請を行ってください。
※この用紙は当協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
※この用紙は当協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
【7】事業用自動車等連絡書
自家用自動車から事業用自動車(黒ナンバー)又はその逆の変更を伴う場合等に必要となります。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。
【10】その他必要に応じて用意するもの
・放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた自動車使用者は、構造等変更検査に放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面が必要です。
・タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。
・タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。
手続きの種類・申請書 |
手数料(内訳) |
構造等変更検査の申請 | 1両につき 1,800円(検査手数料1,400円+技術情報管理手数料400円) |
※上記に加えて関係団体での諸手続きにおいて別途費用が必要です。 |