[ 2019年9月17日 更新 ]
軽自動車のナンバープレート(車両番号標)に表示される内容について
軽自動車のナンバープレート(車両番号標)に表示される内容については、「道路運送車両法施行規則第36条の17」により、下記のとおり定められています。
【1】使用の本拠地をあらわす地域名
画像「ナンバープレート(車両番号標)の表示例」の①は、軽自動車の使用の本拠となる地域名をあらわします。ナンバープレート(車両番号標)の登録は、ご自身の使用の本拠を管轄する当協会事務所・支所で行ってください。ご自身の管轄の当協会事務所・支所については、下記リンクより調べることができます。
【2】分類番号
画像「ナンバープレート(車両番号標)の表示例」の②は、軽自動車の用途の分類をあらわす分類番号です。分類番号は、地域名の右側に、1けたから3けたの数字で表示されます。用途の区分と分類番号について詳しくは下記の表をご覧ください。
用途の区分 | 分類番号 |
貨物自動車 | 40から49まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで |
乗用自動車 | 50から59まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで |
特種用途自動車 | 80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで |
【3】ひらがなまたはローマ字
画像「ナンバープレート(車両番号標)の表示例」の③は、自家用・事業用の区別をあらわすひらがなまたはローマ字です。 自家用・事業用については、表示されるひらがなまたはローマ字だけではなく、ナンバープレート(車両番号標)の色によっても区別されています。表示されるひらがなまたはローマ字について詳しくは下記の表をご覧ください。