軽自動車検査協会定款

[ 2019年10月1日 更新 ]

制定

昭和 47年8月22日

改正

昭和 62年10月1日
平成 10年11月24日
平成 13年1月6日
平成 15年8月22日
平成 17年3月29日
令和 元年9月27日

第1章 総則(第1条~第5条)

第1条 目的

この協会は、軽自動車の安全を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

第2条 設立の根拠及び名称

この協会は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に基づいて設立し、軽自動車検査協会とする。

第3条の1 事務所の所在地

この協会は、主たる事務所を東京都に置く。

第3条の2 事務所の所在地

この協会は、必要な土地に従たる事務所を置くことができる。

第4条

削除

第5条 用語

この定款において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 役員及び職員(第6条~第16条)

第6条の1 役員

この協会に、役員として、理事長1人、理事4人以内及び監事2人以内を置く。

第6条の2 役員

協会に、役員として、前項の理事のほか非常勤の理事若干人を置くことができる。

第7条の1 役員の職務及び権限

理事長は、この協会を代表し、その業務を総理する。

第7条の2 役員の職務及び権限

理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐してこの協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

第7条の3 役員の職務及び権限

監事は、この協会の業務を監査する。

第7条の4 役員の職務及び権限

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。

第8条の1 役員の選任

理事長及び監事は、理事会において選任する。

第8条の2 役員の選任

理事は、理事長が任命する。

第8条の3 役員の選任

前2項の規定による役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第9条の1 役員の任期

役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条の2 役員の任期

役員は、再任されることができる。

第10条 役員の欠格事項

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

【1】政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

【2】自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

【3】前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第11条の1 役員の解任

協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、これを解任するものとする。

第11条の2 役員の解任

協会は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、これを解任することができる。

【1】心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

【2】職務上の義務違反があるとき。

第11条の3 役員の解任

協会は、前2項に定める場合のほか、法第76条の20第2項の規定に基づく命令を受けたときは、当該法令に係る役員を解任するものとする。

第11条の4 役員の解任

前3項の規定による役員の解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第12条 役員の兼職禁止

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認受けたときは、この限りでない。

第13条 代表権の制限

この協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第14条 代理人の選任

理事長は、理事又はこの協会の職員のうちから、この協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第15条 職員の任命

この協会の職員は、理事長が任命する。

第16条 職員の兼職禁止

職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となってはならない。

第2章の2 理事会(第16条の2~第16条の4)

第16条の2の1 理事会

この協会に、理事会を置く。

第16条の2の2 理事会

理事会は、理事長及び理事をもって構成する。

第16条の2の3 理事会

監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第16条の3の1 理事会の招集及び議事

理事会は、理事長が招集する。

第16条の3の2 理事会の招集及び議事

理事の2分の1以上又は監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

第16条の3の3 理事会の招集及び議事

理事会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第16条の3の4 理事会の招集及び議事

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第16条の3の5 理事会の招集及び議事

理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第16条の4 理事会の議決事項

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し決定する。

【1】定款の変更

【2】業務方法書の変更

【3】予算及び事業計画

【4】決算報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)

【5】前各号に掲げるもののほか、この協会の運営に関する重要事項

第2章の3 評議員会(第16条の5~第16条の7)

第16条の5の1 評議員会

この協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

第16条の5の2 評議員会

評議員会は、評議員20名以内で組織する。

第16条の5の3 評議員会

評議員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

【1】定款の変更

【2】業務方法書の重要な変更

【3】予算及び事業計画

【4】前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認めた事項

第16条の6の1 評議員会の会議等

評議員会は、理事長が招集する。

第16条の6の2 評議員会の会議等

評議員会に、評議員の互選による議長を置く。

第16条の6の3 評議員会の会議等

議長は、会務を総理する。

第16条の6の4 評議員会の会議等

前3項に定めるもののほか、評議員会の会議の運営に関し、必要な事項は、議長が評議員会に諮って定める。

第16条の7の1 評議員

評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

第16条の7の2 評議員

評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第16条の7の3 評議員

評議員は、再任されることができる。

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