

|
|
- 車検(継続検査)は、使用の本拠の位置にかかわらず、当協会のどこの事務所・支所でも受けることができます。
|
|
|
|
|
 |
|
|
- 車検(継続検査)は、有効期間の満了する日の1ヶ月前から満了する日までの間に受けると、有効期間を短縮することなく更新することができます。有効期間の満了する日の1ヶ月前の日とは下表の例のとおりとなります。
有効期間の満了する日の1ヶ月前の日以前や有効期間満了後に受けた場合には、更新後の有効期間が受検した日から2年間となりますのでご注意ください。
|
<自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヶ月前の日の考え方>
| 自動車検査証の有効期間満了日 |
自動車検査証の有効期間満了日の1ヶ月前の日 |
| 2月1日 |
1月1日 |
| 2月15日 |
1月15日 |
| 2月29日 |
1月29日 |
| 3月28日 |
2月28日 |
| 3月29日30日及び31日 |
2月28日(閏年の場合は29日) |
| 10月30日及び31日 |
9月30日 |
| 11月30日 |
10月30日 |
|
 |
- 納税証明書を無くしてしまった場合はどうすればよいですか
|
|
|
 |
|
|
- 車検が切れた(自動車検査証の有効期間が過ぎた)車はそのままでは公道を走行することができません。市区町村役場で臨時運行の許可を受けてから、検査にお越しください。
|
 |
- 自動車を改造した場合にはどのようにすればよいのですか
|
- 自動車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ公道を走行することができません。重要な部分等の改造の場合は、改造内容について事前に使用の本拠の位置を管轄する当協会の事務所・支所に届出していただき、改造自動車の保安基準適合性の審査を受けていただくこととなります。また、構造等変更検査申請が必要となる場合がありますので、詳しくは事務所・支所へお問合わせください。
|
|
|
|
|
 |
|
|
- 軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。
|
|
|
 |
|
|
- 車検証(自動車検査証)を紛失した場合は、使用の本拠の位置を管轄する当協会の事務所・支所で再交付を受けることができます。
|
|
|
|
|
 |
|