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- 住所変更の手続き(記載事項変更)が必要です。引越しをした先(新しい使用の本拠の位置)の住所を管轄する当協会の事務所・支所で手続を行ってください。管轄する事務所・支所は、トップページ>軽自動車検査協会概要>事務所・支所一覧でご覧いただけます。
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- 結婚をして姓と住所が変わった場合どうすればよいのですか
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- 名義変更・住所変更の手続きが必要です。結婚により使用者の姓と住所(使用の本拠の位置)が変わった場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する当協会に申請してください。
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申請に必要な書類等
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)
使用者の押印(認印)又は署名が必要です。なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のものと、結婚の事実を証明できる書面(戸籍抄本又は戸籍謄本、住民票抄本により旧姓及び新姓が確認できる場合は不要)が必要です。
- 車両番号標(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要はありません。
- 軽自動車税申告書
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- 軽自動車で運送事業を行う場合どのようにしたらよいですか
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- 国土交通省の運輸支局貨物課輸送部門にお問い合わせください。
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- 軽自動車の名義変更や住所変更等の際に、車庫の証明書は必要ですか
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- 当協会での手続きの際には、車庫の証明書(自動車保管場所証明書)の提出の必要はありません。ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、警察署への届出が必要な場合があります。詳しいお問い合わせについては、最寄りの警察署へお尋ねください。
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- 申請者(軽自動車の使用者)の代わりに名義変更の手続を行う場合、持参人への委任状は必要ですか
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- 自動車検査証の有効期間を残して廃車(解体)する場合の自動車重量税還付金の受領権限に関するものを除き、申請者(軽自動車の使用者)以外の方が手続きを行う場合であっても、委任状は必要ありません。
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- 軽自動車税申告書や自動車取得税申告書はどこで入手できますか
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- 各種申告書は、手続を行う当協会事務所の近傍にある税務機関で入手できます。
※軽自動車税に関するご質問については、納税先の各市区町村役場にお尋ねください。
※自動車取得税に関するご質問については、納税先の都道府県自動車税事務所にお尋ねください。
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