番号変更(ナンバープレートの番号変更)

更新日:2023年12月11日

自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記録事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。
詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。

必要な書類の説明

【1】自動車検査証(車検証)

自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)

※お手元に自動車検査証をご用意のうえご確認ください。

自動車検査証の見本はこちらから(関連ページ)

【2】ナンバープレート(車両番号標)

ナンバープレート代が別途必要となります。
紛失などによりナンバープレートが無い場合は、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。

車両番号標未処分理由書(※印刷して使用することができます)

【3】希望番号の予約済証

希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。

※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。

注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)及び小板ナンバーは、希望番号制度の対象外です。

詳しくは、希望ナンバーに関する手続きをご覧ください。

希望ナンバーに関する手続きについてはこちら(関連ページ)

【4】字光式車両番号指示願

字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります。

※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。

注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)、小板ナンバー及び図柄入りナンバーは、字光式ナンバーの対象外です。

字光式車両番号指示願(※印刷して使用することができます)

【5】自動車検査証変更記録申請書(軽第3号様式)

自動車検査証変更記録申請書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。

注意:貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の自家用自動車から事業用自動車又はその逆への変更は軽第2号様式を使用してください。

ダウンロード時の注意点(関連ページ)

自動車検査証変更記録申請書(軽第3号様式)(関連ページ)

【6】事業用自動車等連絡書

事業用自動車(黒ナンバー)の使用者等を変更する場合、自家用自動車から事業用自動車又はその逆の変更を伴う場合等に必要となります。
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。

【7】申請依頼書

使用者以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。

申請依頼書(関連ページ)

申請手数料

ナンバープレート代、関係団体での諸手続きにおける費用が必要となります。詳しくは当協会事務所・支所近隣の関係団体にお問い合わせください。

申請手続き事務所・支所・分室

お手続きについては、使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室となります。

手続き事務所検索システム(関連ページ)

全国の事務所・支所一覧(関連ページ)

軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面

当協会でのお手続きの際に、軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書面等の提出が必要となる場合がございます。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
    当協会で行うお手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要となります。
    各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。

注意事項

管轄の変更や自家用・事業用の別に変更がなく番号変更(ナンバープレートの番号の変更)を行う場合は、現在のナンバープレートが滅失、毀損、その識別が困難となった場合や国土交通省令で定める様式に適合しなくなった場合に変更できます。

Q&A(よくあるご質問)

Q.8-010 ナンバープレートを記念に保存することは出来ますか。(関連ページ)

ナンバープレートについてよくあるご質問(FAQ)(関連ページ)