構造等変更検査の手続き
構造等変更検査とは、自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量、乗車定員、車体の形状などを変更した際、保険基準に適合しないおそれがある場合に受ける検査です。
平成18年6月から施行された改正道路交通法により、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた自動車使用者は、構造等変更検査時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の交付を受けることができません。
| 検査に必要な書類等 |
備 考 |
1. 自動車検査証記入申請書
軽第2号様式
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使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
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2. 検査手数料
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- 1,400円
- 用紙(申請審査書)は当協会に用意してあります。
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| 3. 自動車検査証(車検証) |
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4. 軽自動車検査票
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(用紙は当協会に用意してあります。)
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| 5. 点検整備記録簿 |
車検時期に実地すべき定期点検の記録簿の提示が必要です。
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6. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
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保険期間が更新される有効期間の満了する日までの期間の全部と重複するものが必要です。
(注)古い証明書の保険期間が残っている場合は、新旧両方の証明書が必要となります。
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7. 自動車重量税納付書
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(用紙は当協会に用意してあります。)
税額はこちらPDF【40KB】 |
| 8. 軽自動車税申告書 |
必要ない場合があります。
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| 9. その他の書類 |
変更内容により、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
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※管轄する事務所又は支所に自動車を持込んで申請してください。
※詳しくは管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
予備検査の手続き
予備検査とは、販売店等が商品自動車について使用者が決まる前に受けることができる検査です。
| 必要な書類等 |
備 考 |
1. 予備検査申請書
軽第1号様式、軽第2号様式(諸元欄等に変更が生じる場合に必要)
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所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
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2. 検査手数料
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- 1,400円
- 用紙(申請審査書)は当協会に用意してあります。
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| 3. 完成検査終了証等 |
完成検査終了証等が交付された場合(完成検査終了証等に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)に限る。
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4. 自動車検査証返納証明書
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自動車検査証返納証明書の交付を受けている場合に限ります。 |
5. 軽自動車検査票
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(用紙は、当協会に用意してあります。)
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| 6. 所有者であることを証する書面 |
譲渡証明書(譲渡証明書に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)
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| 7. その他の書類 |
自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、検査される事務所又は支所にお問い合わせください。 |
※最寄りの事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは検査される事務所又は支所にお問い合わせください。
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