新規検査(新車)の手続き
新規検査(新車)とは、新たに自動車(車両番号の指定を受けたことのない自動車)を使用しようとするときに受ける検査です。
| 必要な書類等 |
備 考 |
1. 新規検査申請書
軽第1号様式
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使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
使用者と所有者が異なる場合は所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
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2. 検査手数料
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- 1,400円
- 用紙(申請審査書)は当協会に用意してあります。
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| 3. 完成検査終了証等 |
完成検査終了証等が交付された場合(完成検査終了証等に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)に限ります。その際、完成検査終了証等にリサイクル料金預託証明印が押印されていること又はリサイクル料金預託証明シールが貼付されていることが必要です。 |
4. 軽自動車検査票
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(用紙は当協会に用意してあります。)
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| 5. 使用者であることを証する書面 |
譲渡証明書(譲渡証明書に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。) |
| 6. 使用者の住所を証する書面 |
個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
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7. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
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保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。
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8. 自動車重量税納付書
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(用紙は当協会に用意してあります。)
税額はこちらPDF【40KB】 |
| 9. 軽自動車税申告書 |
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| 10. 自動車取得税申告書 |
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| 11. その他の書類 |
自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
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※管轄する事務所又は支所に自動車を持込んで申請してください。
※詳しくは管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
新規検査(中古)の手続き
新規検査(中古車)とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。
| 必要な書類等 |
備 考 |
1. 新規検査申請書
軽第1号様式
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・使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
・使用者と所有者が異なる場合は所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
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2. 検査手数料
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- 1,400円
- 用紙(申請審査書)は当協会に用意してあります。
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3. 軽自動車検査票
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(用紙は当協会に用意してあります。)
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4. 自動車検査証返納証明書
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| 5. 使用者であることを証する書面 |
譲渡証明書 |
| 6. 使用者の住所を証する書面 |
個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
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| 7. 点検整備記録簿 |
車検時期に実施すべき定期点検の記録簿の提示が必要です。
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8. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
|
保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。
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9. 自動車重量税納付書
|
(用紙は当協会に用意してあります。)
税額はこちらPDF【40KB】 |
| 10. 軽自動車税申告書 |
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| 11. 自動車取得税申告書 |
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| 12. その他の書類 |
自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
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※管轄する事務所又は支所に自動車を持込んで申請してください。
※詳しくは管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
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