自動車検査証返納届(一時使用中止)
一時使用中止とは、自動車の使用を一時、中止する場合又はトレーラーを廃車する場合に行う手続です。
| 申請に必要な書類等 |
備 考 |
1. 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
軽第4号様式
|
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。 |
| 2. 手数料 |
350円(自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合に限ります。) |
| 3. 自動車検査証(車検証) |
|
| 4. 車両番号標(ナンバープレート) |
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 |
| 5. 軽自動車税申告書 |
|
※管轄する事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
解体届
解体とは、自動車をスクラップ(解体)にしたときに行う手続きです。
解体返納
解体返納とは、自動車の使用中止の手続きと同時に、届出を行う手続きです。
| 申請に必要な書類等 |
備 考 |
1. 解体届出書
軽第4号様式の3
|
- 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
- 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
- 自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
|
| 2. 自動車検査証(車検証) |
|
| 3. 車両番号標(ナンバープレート) |
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 |
| 4. 軽自動車税申告書 |
|
※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
※管轄する事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
※自動車重量税の廃車還付制度
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)
解体届出
解体届出とは、既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車をスクラップ(解体)にしたときに行う手続きです。
| 申請に必要な書類等 |
備 考 |
1. 解体届出書
軽第4号様式の3
|
- 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
- 自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
|
※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
※最寄りの事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは最寄りの事務所又は支所にお問い合わせください。
※自動車重量税の廃車還付制度
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)
自動車重量税還付申請
詳細(国税庁ホームページ)