
継続検査の手続き
継続検査とは、自動車検査証の有効期間が満了した後も引続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。
平成18年6月から施行された改正道路交通法により、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた自動車使用者は、継続検査時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができません。
| 必要な書類等 |
備 考 |
1. 継続検査申請書
軽第3号様式又は軽専用第2号様式
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使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。 |
| 2. 検査手数料 |
- 保安基準適合証の提出がある自動車:1,100円
- 上記以外:1,400円
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| 3. 自動車検査証(車検証) |
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| 4. 保安基準適合証 |
指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。
※保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。 |
5. 軽自動車検査票
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自動車を当協会に持込んで検査する場合に必要です。
(用紙は当協会に用意してあります。)
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| 6. 点検整備記録簿 |
車検時期に実施すべき定期点検の記録簿の提示が必要です。 |
7. 軽自動車税納税証明書
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有効期間を確認し、期間内の最新のものを用意してください。 |
8. 自動車重量税納付書
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(用紙は当協会に用意してあります。)
税額はこちらPDF【40KB】 |
9. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
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保険期間が更新される有効期間の満了する日までの期間の全部と重複するものが必要です。
(注)古い証明書の保険期間が残っている場合は、新旧両方の証明書が必要となります。 |
※最寄りの事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは検査される事務所又は支所にお問い合わせください。
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